遺伝学的検査受託の倫理指針 | 積水メディカル株式会社

遺伝学的検査受託の倫理指針

積水メディカル株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が受託する遺伝学的検査について、関連する法令、指針及びガイドラインに従い、倫理的、法的、社会的正当性を以てこれらを実施することを目的として、本指針を定めます。

1.遺伝学的検査の対象

本指針における遺伝学的検査とは、以下に掲げるものとします。
ヒト生殖細胞系列の遺伝子解析によって、検査対象個体が生来的に保有する遺伝学的情報を明らかにする検査(ヒト生殖細胞系列変異の可能性を明らかにする検査を含みます。)

2.個人情報の保護

遺伝学的検査を受託するにあたっては、個人情報の保護に関する法令、当社指針・規程・ガイドラインを遵守し、個人情報の保護に努めます。また遺伝学的検査を実施する際は、医療機関において、符号又は番号により匿名化された被験者の情報のみを取り扱います。

3.自由意思による同意(インフォームド・コンセント)等

遺伝学的検査の実施に際しては、検査の実施前に、医療機関にて医師が被検者に対し検査の目的、方法、精度、結果の開示方法等について十分な説明をし、被検者の自由意思による同意(インフォームド・コンセント)を得ることを前提とします。また、検査の実施前後に遺伝カウンセリングが特に必要と考えられる検査の受託に際しては、医療機関にて遺伝カウンセリング体制が整っていることを前提とします。

4.検体の取扱い

遺伝学的検査のために受領した検体は、当該検査の目的のみに使用します。検査に用いた検体は所定の期間保管し、保管期間を経過した検体については速やかにかつ適切に廃棄又は検査依頼元の施設に返還します。検体を第三者に分与することはありません。

5.検査技術の向上

遺伝学的検査を行う者は、検査実施に必要かつ十分な医学的知識及び技術の研鑽に努めると共に倫理的、法的、社会的問題に対する考察を深めるために、関連する法令、指針及びガイドラインを熟知するよう努めます。

6.倫理審査委員会

遺伝学的検査を行う際は、その有用性と共に倫理的、法的、社会的正当性を以てこれらを実施することについて倫理審査委員会で審議し、承認を受けます。当社では「研究開発倫理委員会」においてこれらの審議をおこないます。

2020年1月1日施行
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