積水メディカル株式会社 創薬支援センター 動物実験規程 | 積水メディカル株式会社

積水メディカル株式会社 創薬支援センター 動物実験規程

1.目的

本規程は、各省令及びガイドラインを基に当施設における動物実験等の基準、科学的観点、動物愛護の観点、環境保全の観点及び動物実験等を行う職員の安全確保の観点から、動物実験等を適正に実施することを目的とした動物実験委員会の設置、動物実験計画書の申請や承認手続き等の必要な事項を定め、当施設の動物管理を明確にすることを目的とする。

2.適用範囲

動物実験等は、法律、基準、指針、ガイドライン、その他の法令等、当施設において施設等の管理、実験動物の飼養保管方法及び動物実験等の実施手順について運営責任者が制定した標準操作手順書に基づいて実施される。
本規程は医薬品開発等における当施設において実施される動物を用いるすべての動物実験等に適用する。また、運営責任者は、動物実験等の実施を当施設以外の機関に委託等する場合、委託先においても基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認する。

3.動物実験の分類

当施設で実施する動物実験の種類(動物実験処置の苦痛分類に基づく分類)を以下に示す。

カテゴリーA:
生物個体を用いない実験あるいは植物、細菌、原虫、又は無脊椎動物を用いた実験(当施設において、審査の対象としない)
カテゴリーB:
脊椎動物を用いた実験で、動物に対して、殆どあるいは全く不快感を与えないと思われる実験操作
カテゴリーC:
脊椎動物を用いた実験で、動物に対して、軽微なストレスあるいは痛み(短時間持続する痛み)を伴う実験
カテゴリーD:
脊椎動物を用いた実験で、避けることのできない重度のストレスや痛みを伴う実験
カテゴリーE:
麻酔していない意識のある動物を用いて、動物が耐えることのできる最大の痛み、あるいはそれ以上の痛みを与えるような処置
(当施設おいて、カテゴリー Eは許可しない)

4.当施設における組織体系

当施設においては、以下の組織を構成している。

動物実験 組織図

4.1 運営責任者

運営責任者は、事業場長とする。運営責任者は、動物の管理と使用に関する活動計画に対して最高責任を有する。また、活動計画全般の実効性を確保するために必要な資源の配分に関する権限を有する。資源計画を立案し、高水準の動物管理と使用を目指す活動計画の目標と研究機関の使命との調整を図る責任を有する。
運営責任者は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、実験室等の承認、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、動物実験委員会を設置する。

4.2 動物実験委員会

動物実験委員会(以下「委員会」という)は次の事項を審議又は調査し、運営責任者に報告又は助言する。

  1. 1動物実験計画が指針等及び本規程に適合していることの審議
  2. 2動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
  3. 3施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること
  4. 4動物実験及び実験動物の適正な取り扱い並びに関連法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること
  5. 5自己点検・評価に関すること
  6. 6その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること

4.2.1 動物実験委員会の設置

  1. 1委員会は、運営責任者が設置する。また、運営責任者が任命した委員長、副委員長、選任獣医師を各1名、動物を使用しない部門及び動物を使用する部門から選出した委員(各部門1~3名)を構成員とする。
  2. 2一般市民の利害を代弁することを目的とし、社外委員を最低1名任命する。動物の適切な管理と使用について一般的な関心を有する者を選出する。
  3. 3事務局は動物管理部門に置く。
  4. 4委員長、副委員長、委員の任期は1年とし、留任を妨げない。なお、都合により長期不在となる場合は任を解く。

4.2.2 動物委実験委員会の開催

  1. 1原則として3ヵ月に1回の頻度で定期開催する。臨時の開催は適宜行う。
  2. 2委員長、副委員長、選任獣医師を含む委員の過半数の出席をもって会議成立とする。ただし、議事によっては電子メール等で協議したのちに全員の意見を収集することで会議成立とすることも認める。
  3. 3委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。電子メール等で協議した案件については少数意見へ配慮し、他の委員に対して十分な説明の機会を設けたのち、決議する。決議の方法は委員の過半数からの回答をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
  4. 4動物実験計画書の審議に際して委員会が必要と認めた時は、申請者並びに委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことが出来る。
  5. 5委員会の議事録には、委員会の開催日時、開催場所、委員会出席者名、審査内容及び審査の結果を記載し、事務局が保管する。

4.3 動物委実験委員会の審査事項

4.3.1 審査対象

当施設において実施されるすべての動物実験等を対象とする。
「5. 動物実験の分類」に定める苦痛分類B~Eの動物実験に適用する。ただし、苦痛分類「E」に該当する動物実験等は、当施設において実施を認めず、「A」に該当する動物実験等は委員会の審査対象とはしない。

4.3.2 動物実験計画書の審査

委員会は提出された申請書類について、標準操作手順書に従って審査する。
動物実験計画書の審査「標準試験」に相当する試験については、各自がオンライン上で審査を行うことで、迅速審査とする。
「標準試験」に相当しない「標準外試験」は臨時審査を開催し、委員が集まって審査を行う。なお、委員は、自らが試験責任者となる動物実験計画の審議に対しては参画できない。

4.3.3 動物実験計画書の審査結果の通知

委員会の審査結果、委員長及び運営責任者の承認結果は、動物実験計画書審査結果報告書を試験責任者に提出することにより通知する。

4.3.4 動物実験計画変更の審査

  1. 1 「動物実験計画変更申請書」の申請内容は、原則的に委員長により審査する。
  2. 2ただし、委員長のみの判断が困難な場合には、委員会全体として審査する。
  3. 3委員会の審査結果、委員長及び運営責任者の承認結果は、動物実験変更書審査結果報告書を試験責任者に提出することにより通知する。

4.3.5 動物実験履行結果の審査

  1. 1 「動物履行結果報告書」の申請内容において動物実験計画書からの変更がなかった場合は、そのまま審査を完了する。変更があった場合は、委員会においてその内容を動物愛護の観点から審査し、必要があれば再発防止に向けた提言を行う。
  2. 2委員会の審査結果、委員長及び運営責任者の承認結果は、履行結果審査結果報告書を試験責任者に提出することにより通知する。

4.3.6 動物実験委員会への報告

審査結果は事務局からメールにて委員に報告する。

4.3.7 その他審査事項

  1. 1自己点検・評価に関する事項

    委員会の委員が半年に1回、チェックリストに基づいて動物飼育施設及び動物実験施設を巡視するほか、標準操作手順書の整備状況を自ら確認し、これらの記録を1回/半年の頻度で自己点検報告書として取りまとめる。

  2. 2承認後のモニタリングに関する事項

    委員会の委員が半年に1回、チェックリストに基づいて、承認された動物実験計画書に従って動物実験が実施されているかを確認する。年間で1割程度の実査を実施し、これらの記録を1回/半年の頻度で調査記録として取りまとめる。

4.3.8 運営責任者への報告

  1. 1委員長は、自己点検結果について、半年に1回の頻度で取りまとめ、運営責任者に報告する。
  2. 2各部門担当者は改善計画案を作成し、運営責任者に提出する。
  3. 3運営責任者は、改善指示書を各部門担当者に提出する。
  4. 4委員会は、運営責任者の意見を確認し、次回調査時の重点チェックポイントとする。また、改善課題に対応し、各部門責任者はその結果を運営責任者に報告する。

5.動物実験等の実施

試験責任者は、動物実験を実施するにあたり、動物福祉の観点並びに動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて、個々の動物実験等に対して動物実験計画を立案し、動物実験計画書を動物実験委員会の事務局に提出する。また、事務局は委員へ通達し、委員会による審査を経たのち、その内容を運営責任者に提出する。

5.1 研究の目的、意義及び必要性

  1. 1動物福祉の観点から代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。
  2. 2動物福祉の観点から実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の決定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
  3. 3動物福祉の観点から実験動物の苦痛の軽減を考慮して、動物実験等を適切に行うこと。
  4. 4動物福祉の観点から苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な反復投与試験、長時間にわたる拘束を要する試験及び外科的処置を施す必要のある試験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための動物実験等を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。
  5. 5運営責任者は、試験責任者から動物実験計画書の提出を受けた時は、委員会に審査を付議し、その結果を当該試験責任者に通知しなければならない。
  6. 6試験責任者は、動物実験計画について動物実験委員会委員長及び運営責任者の承認を得たのち、動物実験等を行うこと。

5.2 動物実験計画書の作成

試験責任者は、「動物実験計画書の申請及び承認に関する手順書」に従って動物実験計画書を作成し、動物実験委員会の事務局に提出する。

5.3 動物実験計画書の審査

動物実験委員会は、提出された動物実験計画書を審査する。

5.4 動物実験の実施

試験従事者は、動物実験等の実施に当たって、指針等に則すると共に、次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。また、試験責任者は、動物実験計画が完了した時又は動物実験計画を中止した時は、所定の動物実験履行結果報告書により、運営責任者に報告する。

5.5 動物実験計画書の変更

試験責任者は「動物実験計画書の申請及び承認に関する手順書」に従って、動物実験計画書変更申請書を事務局に提出する。

5.6 履行結果の報告

試験責任者は「動物実験計画書の申請及び承認に関する手順書」に従って、動物実験履行結果報告書を事務局に提出する。

6.飼育施設

6.1 飼育室の設置

「GLP適用施設の指定に関する手順書」に従って飼育室を設置又は変更する。

6.2 実験室の設置

「GLP適用施設の指定に関する手順書」に従って、実験室を設置又は変更する。

6.3 施設等の維持管理及び改善

運営責任者は、実験動物の適正な管理及び動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び是正措置予防措置(CAPA)規程に従って、改善に努めること。

6.4 施設等の廃止

「GLP適用施設の指定に関する手順書」に従って、施設等を廃止する。
運営責任者は必要に応じて、試験責任者及び動物管理責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の施設に譲り渡すように努める。

7.実験動物の飼養及び保管

選任獣医師、動物管理責任者、動物管理担当者、試験責任者及び試験従事者は、標準操作手順書に従って、実験動物の健康及び安全の保持に努める。

7.1 施設等への実験動物の導入

施設等に実験動物を導入するにあたり、運営責任者及び選任獣医師は指針等に基づき適正に管理されている機関又は施設から導入することを確認する。
飼育室への実験動物の導入にあたり、動物管理責任者は適切な検疫、隔離飼育等を行う。
実験動物を試験に供するにあたり、試験責任者は実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じる。

7.2 環境エンリッチメント

「動物の環境エンリッチメントに関する手順書」に従って、環境エンリッチメントを提供する。

7.3 給餌・給水

「飼育管理作業に関する手順書」に従って、給餌・給水を実施する。

7.4 健康管理

「動物の一般状態の観察に関する手順書」に従って、実験動物に必要な健康管理を行う。また、実験目的以外の傷害又は疾病が生じた場合には、治療等の適切な措置を講じる。

7.5 異種又は複数動物の飼育

試験責任者、試験従事者、動物管理責任者及び動物管理担当者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合、その組み合わせを考慮して収容すること。

7.6 記録の保存

「動物飼育に関する記録の作成手順書」「動物管理記録の保存に関する手順書」に従って、記録を作成し、これを適切に保存する。

7.7 譲渡等の際の情報提供

管理者等は、実験動物を譲渡するとき、譲渡を受ける者に対して、当該実験動物の特性、飼養保管方法、感染性疾病等に関する情報を提供する。

7.8 輸送

管理者等は、実験動物の輸送にあたり、指針等を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに逸走の防止に努める。

8.安全管理

8.1 危害防止

  1. 1運営責任者は、逸走した動物の捕獲の方法をあらかじめ定める。
  2. 2運営責任者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等以外に逸走した場合には、速やかに関係機関に連絡する。
  3. 3運営責任者は、試験責任者、試験従事者、動物管理責任者及び動物管理担当者について、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等を予防する措置を講じると共に、これらの事故が発生した時に必要となる措置を講じるための体制を整備する。
  4. 4運営責任者は、実験動物飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じる。
  5. 5運営責任者は、外来者が実験動物の飼育区域に立入る必要が生じた場合に、実験動物から外来者へ、また外来者から実験動物へもたらす健康被害を防止するための措置を講じる。

8.2 緊急時の対応

  1. 1運営責任者は、地震、火災等の緊急時に取るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知する。
  2. 2運営責任者は、緊急事態が発生したとき、実験動物の逸走による危害防止に努めると共に、実験動物の保護に努める。

9.教育訓練

  1. 1試験責任者、試験従事者及び動物管理担当者に対する教育訓練は、委員会又は各部門責任者が実施し、その結果を運営責任者に報告する。また、動物実験委員への教育訓練は、委員会内で実施し、事務局から運営責任者に報告する。
  2. 2一般職員に対する教育訓練は、全体朝礼等において動物倫理教育として動物実験委員が実施する。これは動物実験委員自らの教育の意味も含む。
  3. 3委員会は、「動物実験委員会に属する委員の教育・訓練に関する手順書」に従って、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、これを適切に保存しなければならない。
  4. 4試験従事者として登録され、動物実験に従事する職員は、「動物試験手技に関するスキルマップ」により手技に関わるOJT教育訓練の効果をグループ長により評価されるものとする。その情報は、1年に1回更新され、動物実験計画書の審査のため、動物実験委員会に共有されるものとする。

10.情報公開

当施設における動物実験等に関する考え方及び取り組みについて、地域住民へ説明する機会を設けたり、インターネットのホームページ等で公開する。また情報の公開を求められた際には、可能な限りこれに応じることとし、その内容は運営責任者及び委員会が協議のうえ、決定する。

11.動物福祉に係る懸念事項の申告窓口

当施設における動物実験に関して、動物福祉上の懸念または改善すべき点が認められた場合、職員および関係者は、動物実験委員会に対して当該懸念を報告することができるものとする。動物実験委員会は、動物福祉に関する意見・懸念を広く受け付けるため、実験室等に意見箱を設置し、匿名での報告も可能とする。意見箱を通じて寄せられた意見・懸念は、動物実験委員会が適切に収集・確認し、必要に応じて委員会で審議のうえ、改善措置・指導・再発防止策等を講じる。報告者に関しては、理由なく不利益な取り扱いを受けることはなく、委員会は報告者の立場の保護に留意するものとする。委員会は、寄せられた懸念への対応状況について、可能な範囲で関係者にフィードバックを行うことができる。

12.各法令、省令及び基準

当施設で遵守する各省令及び基準を以下に示す。

  • Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 8th edt. 2011.(実験動物の管理と使用に関する指針)第8版、2011年
  • 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、平成29年6月改正法律第51号)
  • 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成25年改正環境省告示第84号)
  • 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針(平成27年2月改正)
  • 動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第40号、平成19年11月改正環境省告示第105号)
  • 動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)

2020年11月18日 制定
2026年4月1日 最終改訂